2つの原則
連件申請(嘱託)とは、申請人(嘱託者)が複数の登記の間に順序を指定したものをいいます。
申請(嘱託)の順序を考えるにあたっては、2つの原則(中間省略登記禁止の原則、登記の連続性の原則)を検討する必要があります。
中間省略登記禁止の原則
中間省略登記禁止の原則:権利変動の過程を忠実に登記簿に記録すべきとする原則(民法177の趣旨、不登法の目的(1条))
登記の連続性の原則
登記の連続性の原則:新たに申請(嘱託)する登記の内容は、既存の登記記録と論理的に整合していなければならないとする原則
登記の連続性の原則は明文の規定はありませんが、登記の形式的確定力などから導き出される原則です。
登記の形式的確定力:登記が存在する以上、その有効・無効に関係なく、何人といえども登記手続き上は、既登記を無視して行動することは許されない。
思考の順序
(イ)権利変動の発生順に登記を並べる(中間省略登記禁止の原則)
ざっくり言うと、時系列に沿って並べるということです。
(ロ)その順序が既存の登記記録と論理的に整合しているかを検討する(登記の連続性の原則)。
ざっくり言うと、登記官に「あなた、誰ですか?」と言われない順序となっているかを考える
(登記官の視点)。
(ハ)順序の再考
次の記事からは、具体例を挙げて考えてみたいと思います。
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