


昭和生まれのベテランは書けるはず!1=壱・3=参、では、2=? 10=?。でも、安心してください!書けなくても嘱託書は作れますよ!

「私、市に土地を売った覚えがないのだけど、、、」「契約していますよ。ここに控えが、、、あれ!?ない!どうしよう?」〜申請書及び添付書類の保存期間

Ⅲ (客体は1つの不動産が前提で)登記事項が複数の場合[7]

Ⅱ (客体は1つの不動産が前提で)主体が複数当事者の場合[6]

(ロ)要件を2つ省く+1(規則35⑩)[5]

(イ)4つの要件(令4但書)[4]

(イ)4つの要件(令4但書)[3]

Ⅰ 客体が複数の不動産となる場合[2]
