書籍のように詳しくはないけど、ちょうど欲しい情報がここにある

日本だけ?印鑑登録制度がある国

韓国には、日本と同様に印鑑登録制度があると聞きました。

韓国で発行された印鑑証明書を使って、日本の登記所で登記ができるのでしょうか?

できますよ。

外国に関係する登記についてネット等で調べる際に、気をつける点はありますか?

「日本人」について書かれた記事なのか?、「外国人(国籍はどこなのか)」について書かれた記事なのか?、その人がどこに在住なのか?、がポイントとなります。

つまり、外国に住んでいる日本人について書かれている記事なのか?、外国に住んでいる外国人についての記事なのか?、日本に住んでいる外国人についての記事なのか?、などを気をつけて記事を読むことが必要となります。

下記の登記研究605p165は、外国在住の外国人が登記義務者として登記する場合の記事です。

印鑑登録制度がある外国

韓国は、印鑑登録制度があります(2024年7月現在)。
特別受益証明書に添付する印鑑証明書について、韓国の印鑑証明書(翻訳付)を使用し、嘱託登記完了しました。

※ 相続人の一人(日本国籍)が韓国に住んでおり、当該相続人の作成した特別受益証明書に添付する印鑑証明書について、韓国で発行された印鑑証明書を使用し嘱託登記を行いました。

印鑑登録制度がある外国であっても、署名証明書で登記できます

登記研究605p165

印鑑登録制度を有する国の外国人による登記申請について

[要旨]
印鑑登録制度を有する国に在住する外国人が登記義務者であっても、印鑑証明書に代えて申請書又は委任状の署名について、当該外国官憲が発行した署名証明書を添付して登記の申請ができる。

問 外国在住の外国人が登記義務者として登記の申請をする場合、印鑑登録制度のある国の外国人であっても、印鑑証明書を添付する必要はなく、申請書又は委任状の署名について、その国の官憲又は在日大使館若しくは領事館の署名証明を受ければ、これを添付して登記の申請ができると思いますが、いかがでしょうか。(浜の真知子)

答 御意見のとおりと考えます。

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