書籍のように詳しくはないけど、ちょうど欲しい情報がここにある

Ⅲ (客体は1つの不動産が前提で)登記事項が複数の場合[7]

(ニ)3つの要件

チェックポイント  管轄登記所の同一 → 客体は1つの不動産についての申請なので当然にみたす
チェックポイント① 登記の目的が同一
チェックポイント② 登記原因及びその日付が同一
チェックポイント③ 申請人(権利者・義務者)が同一 

例 甲土地に設定している根抵当権の範囲と債務者を同一日で変更した

上記例は、嘱託登記において出会わない事例なので、説明は割愛します。

(ホ)名変登記は特別に処理してよい(35⑧)

不登規35⑧
八 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。

チェックポイント① 管轄登記所の同一
チェックポイント② 同一登記名義人の氏名又は住所の変更・更正登記

名変登記で複数の登記事項がある場合、チェックポイント①②をみたすことを前提として、嘱託書に「どう書くのか?」が疑問に思うはずなので、それを別の記事に書きたいと思います。
要件についての説明は割愛します。

 

これまで7回にわたりお届けしてきた「複数の登記を一つの嘱託書にまとめて(一括して)記載してよいのか?」に関する記事ですが、今回で最終回です。このシリーズが少しでも皆様のお役に立てたなら幸いです。

コメント