不動産登記規則35⑩
十 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。
チェックポイント① 管轄登記所の同一
チェックポイント② 同一の債権を担保する抵当権に関する登記
チェックポイント③ 登記の目的が同一登記原因及びその日付が同一申請人が同一
例 Aが所有する甲土地・乙土地(同一管轄登記所内)を共同担保として抵当権設定をした後、乙土地についてBに所有権移転登記をした。当該抵当権の抹消をまとめて(一括して)申請書に記載してもよいのか?
答: まとめて(一括して)記載して申請してもよい。
チェックポイント① 管轄登記所の同一 → みたす
チェックポイント② 同一の債権を担保する抵当権に関する登記
→共同担保として設定されているのでみたす
チェックポイント③ 登記の目的が同一①
甲土地:登記の目的 抵当権抹消
乙土地:登記の目的 抵当権抹消
登記申請書
登 記 の 目 的 抵当権抹消
原 因 令和6年6月6日解除
抹消すべき登記 平成11年2月11日受付第100号
権利者(申請人) A
権利者 B
義務者 ◯◯銀行

不動産の表示
甲土地
乙土地
登記研究558
※ 上記抵当権抹消登記は、共有者全員で申請する必要があります(権利者としてAとBを記載する)。
共有者の一人から保存行為として(例えば、Aのみを記載して)申請するのではありません。
次回の記事は、(客体は1つの不動産が前提で)主体が複数当事者の場合 (ハ)3つの要件(規則35⑨)を考えてみたいと思います。
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