
嘱託手続き


Ⅲ (客体は1つの不動産が前提で)登記事項が複数の場合[7]

Ⅱ (客体は1つの不動産が前提で)主体が複数当事者の場合[6]

(ロ)要件を2つ省く+1(規則35⑩)[5]

(イ)4つの要件(令4但書)[4]

(イ)4つの要件(令4但書)[3]

Ⅰ 客体が複数の不動産となる場合[2]

複数の登記を一つの嘱託書にまとめて(一括して)記載してよいのか?[1]

上司に「名変登記が抜けてるぞ!やり直せ!」と言われ、「いやいや、それはですね・・・」と言いたいあなたへ(嘱託の順序[5]〜名変登記の省略〜)
