書籍のように詳しくはないけど、ちょうど欲しい情報がここにある

嘱託登記の添付書類の主な趣旨〜ざっくり解説〜

登記嘱託において必要な主な添付書類

(1)登記原因証明情報(不登法61・不登令7Ⅰ⑤ロ、不登令別表73イ)

    登記原因の真実性の確保

(2)登記承諾書(不登令令別表73ロ)

    登記嘱託が登記義務者の真意に基づいたものであることを明らかにする

(3)登記承諾書の一部としての印鑑証明書(不登令19Ⅱ)

    記名押印した者の印鑑証明書を添付することで、作成の真正を担保する

(4)住所証明書(不登令別表30項)

    虚無人名義の登記の防止

登記申請で必要な本人確認手段としての書類

(1)登記識別情報(不登法22)

    不利益当事者である登記義務者本人が登記申請に関与していることを裏付けるため。
    「登記手続き固有の」申請人確認手段である。

(2)印鑑証明書(所有権登記名義人が登記義務者となる場合)
   (不登規49Ⅱ④、48Ⅰ⑤、47③イ(1)(2))

    申請意思の確認のため。
    「一般的な」申請人の本人性の確認手段である。

書類について迷ったときは・・・

例えば、「前件添付or後件添付として、添付書類を援用できるのか?」など、添付書類について迷ったときは、ぜひ添付書類の趣旨について考えてみてください。何かしらのヒントを得られると思います。

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