
相続登記をする場合、登記名義人となる相続人の住所を証する書面を添付します。
相続登記に添付する住民票なので、本籍記載の住民票が必要ですか?

本籍の記載は必須ではありませんよ!
ただ、記載したほうが分かりやすいとは思います!
相続人の住所証明書(住民票)には、本籍の記載を省略してよい?
答: 省略してもよい
理由: 相続人の同一性は、住民票の氏名及び生年月日の記載と戸籍とを対比して確認することが可能
登記研究524p167(登記研究747p59)
相続を原因とする所有権の移転登記の申請書には、所有権の登記名義人となる相続人の住所証明書の提供を要する。相続を原因とする登記であるから、当該申請書には、登記原因証明情報の一部として被相続人及び相続人の戸籍等が提供される。したがって、当該相続人の同一性は、住民票の氏名及び生年月日の記載と戸籍とを対比することにより確認することが可能であるから、本籍の記載が省略されている住民票の謄抄本であっても、氏名及び生年月日が戸籍の謄抄本の記載と一致していれば、これをもって相続人の住所証明書として取り扱って差し支えない。
※ 省略してもいいですが、新たに住民票を取得するのであれば、記載したほうが戸籍との照合がしやすいと思います。
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