書籍のように詳しくはないけど、ちょうど欲しい情報がここにある

Ⅱ (客体は1つの不動産が前提で)主体が複数当事者の場合[6]

(ハ)3つの要件(規則35⑨)

不動産登記規則35⑨
九 同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき

チェックポイント  管轄登記所の同一 → 同一不動産についての申請なので当然にみたす
チェックポイント① 登記の目的が同一
チェックポイント② 登記原因及びその日付が同一
チェックポイント③ 申請人(権利者・義務者)が同一 

ちなみに、あまり意識しなくても業務をこなしていると思いますが、共有者全員持分全部移転登記はここの論点です。

例 ABが共有する甲土地を、5月1日、くまのみ市へ売渡した。

(考え方1、実務で採用されていない考え方)
Aの持分権を売渡し、Bの持分権を売渡した、と考えた場合、
申請人が異なることになるので、まとめて(一括して)申請することはできません。
それぞれ持分移転登記をする必要があります。

(考え方2、実務での考え方)
ABが有する甲土地の「共有権」を売渡したと、考えた場合、
登記義務者を共有者ABと捉えることもでき、申請人は同一と考えることもできます。
この考え方に従うと、一括申請が可能となります。


チェックポイント① 登記の目的が同一
            登記の目的 共有者全員持分全部移転
チェックポイント② 登記原因及びその日付が同一
            原因 ◯年5月1日売買
チェックポイント③ 申請人(権利者・義務者)が同一 
            権利者 くまのみ市
            義務者 A
                B

次回の記事は、Ⅲ (客体は1つの不動産が前提で)登記事項が複数の場合、を考えてみたいと思います。


           

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