書籍のように詳しくはないけど、ちょうど欲しい情報がここにある

(イ)4つの要件(令4但書)[3]

チェックポイント① 管轄登記所の同一

甲土地と乙土地を買取しようとする場合において、両土地の管轄登記所が異なる場合は、一つの嘱託書にまとめて(一括して)記載し提出することはできません。

管轄外の登記所に嘱託書を提出することはないと思いますので、ポイント①が問題となることは少ないでしょう。

チェックポイント② 

例 Aがくまのみ市に対して、5月1日、同一管轄登記所内にある甲土地と乙土地を売渡した場合

4つのチェックポイントを検討してみます。

 チェックポイント① 管轄登記所の同一
            甲土地・乙土地:同一管轄
 チェックポイント② 登記の目的が同一
            甲土地:登記の目的 所有権移転
            乙土地:登記の目的 所有権移転
 チェックポイント③ 登記原因及びその日付が同一
            甲土地:原因 ◯年5月1日売買
            乙土地:原因 ◯年5月1日売買
 チェックポイント④ 申請人(権利者・義務者)が同一 
            甲土地:権利者 くまのみ市
                義務者 A
            乙土地:権利者 くまのみ市
                義務者 A

4つのチェックポイントをみたすので、甲土地と乙土地は一括して嘱託してよい。

     登記嘱託書

 登記の目的 所有権移転
 原因 ◯年5月1日売買
 権利者 くまのみ市
 義務者 ◯市◯番地 A

 不動産の表示
  甲土地
  乙土地

所有権移転と共有持分全部移転は、登記の目的は同一?

「登記の目的の同一」とは、一字一句同じという意味ではなく、登記の種類が同じという意味で、例えば、保存登記なのか、移転登記なのかなどを検討します。

所有権移転と共有持分全部移転は、文言は違いますが、移転登記である点で登記の目的は同一といえます。

登記研究470p97

一括申請の可否について
[要旨]登記権利者・登記義務者・登記原因が同一であり、かつ、持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り、所有権移転登記と共有持分全部移転登記は、同一申請書で申請することができる。

 

次回の記事は、Ⅰ(イ)4つの要件(令4但書)について、チェックポイント③と④を検討します。

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