法定相続分に従い相続登記をする場合、遺産分割協議書を添付する必要はありませんが、相続人間でその旨の合意がなされた場合、登記には使用しないが書面に残しておきたいという場面もあるかもしれません。
下記は、相続人が3名いて遺産の全部につき法定相続分どおり各3分の1ずつ取得することにした例です。
遺産分割協議書
令和◯年◯月◯日死亡した被相続人法務太郎の遺産については、相続人全員の協議の結果、
各相続人がそれぞれ次のとおり遺産を取得することに決定した。
1 下記(1)の不動産は、長男法務一郎、長女相続促子及び二男登記進の3名がそれぞれ
各不動産の3分の1の持分を取得する。
(1)所在 〜
地番 〜
地目 〜
地積 〜
2 前項記載の不動産以外の遺産(債務を含む。)は、上記3名の相続人が各遺産につき
各3分の1ずつを取得する。
以上のとおり協議が成立したので、相続人全員が署名押印した本協議書3通を作成し、
各相続人において各1通を保有するものとする。
令和◯年◯月◯日
住所 〜 法務 一郎 ㊞
住所 〜 相続 促子 ㊞
住所 〜 登記 進 ㊞
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