A・B共有の土地を売買により取得する場合、売買による共有者全員持分全部移転登記の前提として、名変登記を代位登記する場合があります。
例えば、Aは、下記相続登記後に「くまのみ市10番地」へ住所移転しているとします。
2 | 所有権移転 | ◯年◯月◯日第◯号 | 原 因 ◯年◯月◯日相続 共有者 くまのみ市1番地 持分2分の1 A くまのみ市100番地 持分2分の1 B |
Aについて名変登記をする必要がありますが、「変更後の事項」の書き方に注意が必要です。
登記嘱託書
登 記 の 目的 2番所有権登記名義人住所変更
原 因 ◯年◯月◯日住所移転
変更後の事項 共有者Aの住所
くまのみ市10番地
被代位者 くまのみ市10番地 A

上記登記記録中のAとBは、一つの函(はこ)に登記されているので、変更後の事項を単に「住所 くまのみ市10番地」と記載すると、その函の中のAとBのうち誰の住所が変更したのかがハッキリしません。そこで、函の中の共有者Aの住所について変更しますと明確に示す必要があります。
ちなみに
共有者Aの氏名及び住所変更の場合
→ 変更後の事項 共有者Aの氏名住所 ◯◯
共有者A及びBの住所移転(同一日、同一住所)を1件の嘱託書で代位する場合
→ 変更後の事項 共有者A及びBの住所 ◯◯
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