書籍のように詳しくはないけど、ちょうど欲しい情報がここにある

「名変登記は簡単だよ」「それ!本当ですか?!」

A・B共有の土地を売買により取得する場合、売買による共有者全員持分全部移転登記の前提として、名変登記を代位登記する場合があります。

例えば、Aは、下記相続登記後に「くまのみ市10番地」へ住所移転しているとします。

所有権移転◯年◯月◯日第◯号原 因 ◯年◯月◯日相続
共有者 くまのみ市1番地      
    持分2分の1 A     
    くまのみ市100番地      
    持分2分の1 B

Aについて名変登記をする必要がありますが、「変更後の事項」の書き方に注意が必要です。

             登記嘱託書

登 記 の 目的  2番所有権登記名義人住所変更
原    因  ◯年◯月◯日住所移転
変更後の事項  共有者Aの住所
        くまのみ市10番地
被代位者    くまのみ市10番地 A

上記登記記録中のAとBは、一つの函(はこ)に登記されているので、変更後の事項を単に「住所 くまのみ市10番地」と記載すると、その函の中のAとBのうち誰の住所が変更したのかがハッキリしません。そこで、函の中の共有者Aの住所について変更しますと明確に示す必要があります。

ちなみに

共有者Aの氏名及び住所変更の場合

 → 変更後の事項 共有者Aの氏名住所 ◯◯

共有者A及びBの住所移転(同一日、同一住所)を1件の嘱託書で代位する場合

 → 変更後の事項 共有者A及びBの住所 ◯◯

名変登記だけで一冊の本になるくらい奥が深い

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