
下記2つの土地の法務 五郎は、同一人物でしょうか?

「所有者 法務 五郎」は同一人物ですよ。

では、なぜ住所が異なるのでしょうか?
氏名は同一、住所は異なる
〇〇県くまのみ市南都町1丁目101 | 全部事項証明書 | (土地) | ||||
表題部(土地の表示) | 調製 | 余白 | 不動産番号 | 1234567890123 | ||
(省略) | ||||||
権 利 部 ( 甲 区 ) (所有権に関する事項) | ||||||
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 | |||
1 | 所有権移転 | 平成5年9月20日第637号 | 原因 平成5年5月5日相続 所有者 くまのみ市一丁目1番20号 法務 五郎 順位1番の登記を移記 |
〇〇県くまのみ市南都町1丁目101−2 | 全部事項証明書 | (土地) | ||||
表題部(土地の表示) | 調製 | 余白 | 不動産番号 | 2345678901234 | ||
(省略) | ||||||
権 利 部 ( 甲 区 ) (所有権に関する事項) | ||||||
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 | |||
1 | 所有権移転 | 平成5年9月20日第637号 | 原因 平成5年5月5日相続 所有者 くまのみ市一丁目1番1号 法務 五郎 順位1番の登記を移記 |
上記2つの「所有者 法務 五郎」は同一人物です。
では、なぜ住所が異なるのでしょうか?
両土地の所有者である法務五郎は住所が異なるので、同姓同名の別人である可能性があります。
しかし、両土地の順位番号1番の受付年月日・受付番号が同一であることから、上記2つの「所有者 法務 五郎」は同一人物であるとも読めます。
別人か?同一人物か?
答 同一人物です。
理由 登記簿を改製する際、移記されるのはその時点で「現に効力がある事項のみ」である。
101番の土地は、相続登記後に登記記録に変更はありませんでした。
101番2の土地は、相続登記後に登記記録に変更がありました。
つまり、
法務 五郎は、相続登記後に
「くまのみ市一丁目1番20号」から「くまのみ市一丁目1番1号」へ住所移転をしていますが、
101番2の土地のみ名変登記をしました。
その後、登記簿の改製が行われ、
その時点で効力の有する事項(101番の土地の住所:20号 101番2の土地の住所:1号)が
移記されたことになります。
何を確認すればよいのか?
このような事例に遭遇したときは、閉鎖登記簿を取得して確認しましょう。
ナゾがとけるはずです。
不登規則附則3Ⅱ
第三条 登記所は、その事務について法附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る旧登記簿(同条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」という。)第十四条に規定する登記簿をいう。以下同じ。)を法第二条第九号に規定する登記簿に改製しなければならない。ただし、法附則第三条第一項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。
2 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移記してするものとする。この場合には、土地登記簿の表題部の登記用紙にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を移記することを要しない。
3 登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、登記記録の表題部又は権利部の相当区に移記した登記の末尾に同項の規定により移記した旨を記録しなければならない。
4 登記官は、第二項の規定により登記を移記したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載し、当該登記用紙を閉鎖しなければならない。この場合には、旧登記簿の目録に当該旧登記簿につづり込んだ登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
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