書籍のように詳しくはないけど、ちょうど欲しい情報がここにある

理事長? 理事?

土地開発公社が売買により取得した不動産の所有権移転登記

            

登記嘱託書

  登記の目的 所有権移転
  原   因 令和6年6月6日
  権 利 者 〇〇市〇〇町○丁目○番地
        くまのみ市土地開発公社(会社法人等番号3456-78−901234)
         理事 瀬白 球磨
  義 務 者 南陽 マンタ

   🔲 登記識別情報の通知を希望する。

  添付書類 登記原因証明情報兼承諾書 会社法人等番号

  ○年○月○日 ○法務局 ○支局 御中

  嘱 託 者 〇〇市〇〇町○丁目○番地
        くまのみ市土地開発公社
         理事 瀬白 球磨
          連絡先の電話番号 ○○○-○〇〇-〇〇〇〇
           担当者 登記係 細波 奴

  登録免許税 登録免許税法第4条第1項

  不動産の表示 (略)

瀬白球磨は、土地開発公社で理事長であるが、
登記上は「理事」と記載する。

土地開発公社の法人登記簿を確認すると分かりますが、理事長であっても、登記記録上は「理事」と登記されています。公拡法上、理事は各自代表権を有しているため、法人登記簿上は「理事」と表示されているのだと考えられます。

法人登記簿に「理事」と記載されているので、不動産登記の嘱託書もそれにならい、理事長ではなく「理事」と記載します。

公有地の拡大の推進に関する法律
(役員及び職員)
第16条 土地開発公社に、役員として、理事及び監事を置く。
〜4 (略)
 理事は、土地開発公社のすべての事務について、土地開発公社を代表する。ただし、定款の規定に反することはできない。
(以下省略)

理事長と記載したら絶対にダメなの?

法務局が用地課など不動産嘱託登記をする職員に対してする初心者研修がありますが、そこで使用されている資料において、理事ではなく理事長と記載されている嘱託書がありました。なので、理事長と書くのは絶対にダメではないかもしれません(推測ですが・・・。)

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