
書類が真正に作成されたのかどうかの確認方法として、「間接」証明方式と「直接」証明方式(≒奥書証明方式)がありますが、両者の違いを教えてください。

ざっくりイメージですが、
<間接証明方式>
登記承諾書に押印する。
”別葉”の印鑑証明書を添付する。
<直接証明方式(≒奥書証明方式)>
登記承諾書に押印し、
その印影につき実印である旨を登記承諾書に記載してもらう。

では、例えば、アメリカ在住の日本人が、印鑑証明書に代えて、その署名が本人のものに相違ない旨のアメリカ公証人の認証を得たい場合、どちらの証明方式が良いのでしょうか?

直接証明方式(奥書証明方式)がベターでしょう。
印鑑と異なり、別葉の2つの書類になされたサインを比較して当該サインが同一であると認定することは困難であると思われます。
したがって、

サインのみを証明する書類(サイン証明書)を作成し、認証文を付与してもらう → この方法は避けたほうが良いでしょう

登記承諾書に公証人の面前で宣誓の上サインし、認証文を付与してもらう → この方法がベターだと思います。
登記研究254 P54
なお、右の署名証明書は、申請人が委任状とは別の証明願に署名拇印し、領事の証明を得たものであってもさしつかえないが、2個の署名の同一性を登記官が認定することの手数と誤認の可能性とをのぞくため、できれば、委任状のされた署名拇印について、領事が奥書証明したものが添付されることが望ましいと考える。
事例式 民事渉外の実務ー手続・書式ー(民事渉外手続研究所) P1036
4 奥書証明方式
サイン証明書を印鑑証明書に代えて提出した場合、サインの筆跡の照合を行うことは、印鑑の印影の照合とは異なり、筆跡鑑定等でも行わない限り大変な困難を伴うと思われます。登記官が委任状の署名とサイン証明書の署名の同一性が認定できないとすれば、登記申請に必要な添付書類の提出がないものとして却下処分されることになります。そのため、署名した委任状に当該外国官公署が奥書をする方法により証明してもらえば、添付書類として確実に認定されるでしょう(直接証明方式と同一といえます)。なお、委任状とサイン証明書が別葉の場合でも、証明を受ける際に申し出ることにより、それらを合綴し、契印をしてくれる官公署もあります。
上記、なお書きの契印について

外国には印鑑はないにもかかわらず、どのように契印をしているのでしょうか?

現地公証人(Notary Public)の任期等が記されているスタンプを、契印として使用していると思われます。

スタンプがない場合は?

「商業」登記についてではありますが、法務省HPに「契印の方法について」の記載がありますので、そちらも参考にしてください。
外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について

コメント