
例えば、英語で書かれた特別受益証明書等を相続証明書として相続登記をする場合、その訳文を記載した書面を添付しなければなりません。

1. その訳文をする者は、資格を有した者でなければなりませんか?
2. 訳文者の印鑑証明書を添付しなければなりませんか?
3. 翻訳した文書には、誰が、何を記載すればよいですか?

1. 訳文者に資格は不要です(一般人でもオッケーです。)
2. 訳文者の印鑑証明書は不要です。
3. 「申請人(登記権利者及び登記義務者)」(※1)が、末尾に「上記翻訳しました」と記載し、署名・押印 or 記名・押印(※2)してください。
※1 書籍によっては、”翻訳者が「右は訳文である。」旨を記載し”と説明されているものもあります。
※2 下記登記研究では、「署名・押印」とありますが、「記名・押印」でも問題ないようです。
嘱託登記実務においても、記名・押印で処理しても補正とはなっていません。
また、「渉外不動産登記の法律と実務(著者山北英仁)P92」には以下の記載があります。
これらの証明が外国文字をもって作成されているときは、その訳文を記載した書面を添付しなければならないが、翻訳人について資格を要求されているわけではなく、翻訳した後末尾に「上記翻訳しました」旨記載し記名押印すればよい(ただし、ブラジルのように法定翻訳人の資格があり、その者でなければその国内で正式な文書として流通しない国もある)。130)
登記研究161
外国文字をもって表示した書面と訳文書
要旨 登記の申請書に添付すべき書面で、外国文字で表示されたものがある場合には、訳文を添付するのが相当であるが、訳文者は一般人で差し支えない。なお、この訳文には、登記権利者及び登記義務者において、訳文である旨を記載し、署名、押印するのが相当である。
問 登記の申請書に添付すべき書面で、外国文字をもって表示された書面がある場合には、その訳文を記載した書面をも添付するのが相当である旨の先例(昭和33.8.27民事甲1738号通達ー登記研究131号23頁)がありますが、右の訳文者は、普通一般人でも差し支えないものと考えますが、いかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。なお、所問の訳文には、登記権利者及び登記義務者において、訳文である旨を記載し、署名・押印するのが相当である。
登記研究149
申請書の添付書類で外国文字を使用した書面に添付すべき訳文
要旨 申請書に外国文字の文書を添付するときは、その訳文を記載した書面の添付を必要とするが、その文書には、翻訳者の署名、捺印、翻訳年月日等は必要でないが、申請人が「右は訳文である」旨の記載をしなければならない。
問 申請書に外国文字の文書を添付したときはその訳文を記載した書面をも添付することになっていますが(昭和33.8.27民事甲1738号民事局長心得通達参照)、訳文を記載した文書には翻訳者の署名捺印が必要か、必要とした場合、翻訳年月日、翻訳者の住所等の記載も必要か。
答 その必要はなく、申請人が「右は訳文である」旨の記載をするのみで充分である。
登記研究213号
外国文字で表示されている委任状の翻訳文は、登記申請代理人の作成したものでさしつかえない。
君は君であること。自分らしいことが悪いことだなんて誰にも言えないんだぞ。
(スヌーピーの名言から)
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