書籍のように詳しくはないけど、ちょうど欲しい情報がここにある

「売買契約締結は、やっぱ分筆後だよね?」「できますよ、条件さえみたせばね!」〜分筆前に、一部土地の売買契約を締結することはできるのか?〜

分筆前に、一部の土地を売買することはできますか?

分筆する部分が明らかにされていれば、可能ですよ。

土地の分筆前に、一部土地の売買契約を締結することができるのか?

土地の分筆前に、一部土地の売買契約を締結することができるか?については、公益財団法人不動産流通推進センターの下記記事に詳しく解説されていますので、その記事を参考にしてください。

分筆前の土地の一部の売買契約の可否

登記研究においても、一筆の土地の一部を買収することができる前提で、その要件について述べられています

登記研究458p93

登記研究241p67

代位による分筆登記の代位原因証明書について

[要旨]
代位による分筆登記の代位原因証書には、分筆する部分が明らかにされていることを要する。

問 一筆の土地の一部を買収したことにより、売主に代位して買主が分筆登記を嘱託する場合の代位原因証書には、買収した部分すなわち分筆した部分が明らかにされていなければならないと考えますがどうでしょうか。(斗犬生)

答 ご意見のとおりと考えます。

登記研究263p63

官公署の代位による分筆登記の代位原因証書

[要旨]
官公署が被買収者に代位して分筆登記を嘱託する場合でも、代位原因証書においてその分筆をする部分が客観的に特定されていることを要する。

問 代位による分筆登記の代位原因証書について、一筆の土地の一部を買収した場合被買収者に代位して官公署が分筆登記を嘱託する場合でも、代位原因証書において、買収した部分すなわち分筆する部分を図示するかもしくは文言によって分筆する部分を示す等の方法によってその部分が客観的に特定されているものであることを要すると解しますが、いかがでしょうか。(鹿児島県・SM生)

答 ご意見のとおりと考えます。

どのように書く?

登記研究745p156

(売買物件の表示)
第2条 売買物件は、次のとおりとする。
◯◯市◯◯町二丁目の市道◯号線、同所314番地、315番地、320番地及び317番地の各土地に接する土地であって、別添測量図のK4点、K2点、K1点、K5点、K6点、K3点及びK4点の各店を結んだ直線で囲まれた土地
地目 宅地
地積 123.45㎡

登記研究741p68

そして、代位の分筆登記の代位原因証明情報となる右の遺産分割協議書(分筆前に作成された遺産分割協議書)中の不動産の表示は、分筆に係る不動産を特定するために、例えば、「何番何平方メートルのうち何平方メートル(図面のとおり)」の振合いにより(質疑応答6689・本誌458号93頁)、位置・形状・面積等を具体的・明確に記載する必要があり(質疑応答15)、官公署の代位による分筆の嘱託の場合も同様の扱いである(質疑応答16)。登記実務においては、土地家屋調査士が作成した地積測量図の写しを当該分割協議書等に合綴し、契印をする取扱いをしているのが通常であると考えられる。

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