
遺産分割協議書に実印を押印した後に、引っ越しをしました。
印鑑証明書の住所が、引越し後の住所となっています。
(遺産分割協議書の住所≠印鑑証明書の住所)
再度、遺産分割協議書を作り直さないといけないのでしょうか?

作り直さなくてもよいですよ!
住所が変更した証明書を添付すれば大丈夫です!
遺産分割協議書記載の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合
登研557号p169質疑応答
[要旨]
遺産分割協議書に記載された相続人の住所と印鑑証明書の住所が符合しない場合には、住所の変更を証する書面をも添付しなければならない。
問
相続による所有権移転登記の申請書に添付する遺産分割協議書に記載された相続人の住所とその者の印鑑証明書の住所が付合しない場合は、住所の変更を証する書面をも添付すべきと考えますがいかがでしょうか。
答
ご意見の通りと考えます。
※上記問は、申請書に添付する遺産分割協議書について書かれていますが、嘱託登記に関しても同様の扱いとなります。つまり、申請と嘱託で取扱いに違いはありません。
コメント