書籍のように詳しくはないけど、ちょうど欲しい情報がここにある

登記申請に実際に使用した特別受益証明書です。ご参考に!

かなり前になりますが、登記申請に実際に使用した「特別受益証明書」です。
ご参考に!

登記研究255 P43

【80】在外日本人の「相続分がないことの証明書」を外国公証人が作成した場合の取扱い

在米日本人の「相続分がないことの証明書」として、米国公証人が作成した書面を添付して登記の申請があったときは、印鑑証明書の添付がなくても受理してさしつかえない・
(昭和40年8月5日民事甲第1966号、月報20巻9号209頁)

昭和40年8月5日民事甲第1、1966号民事局長回答

在日日本人について、アメリカの公証人が作成した相続分がない旨の証明書及び居住証明書を提出して、相続による登記申請があった場合には、これを受理して差し支えない(昭和40年8月5日民事甲第1、1966号民事局長回答)。
外国在住日本人の登記申請と印鑑証明について
相続による所有権移転登記を申請するにあたり、その相続人の内の一名がアメリカ合衆国人と婚姻して同国ノースカロライナ州に居住し、未だに日本国籍を保有しているのでありますが、このような場合、戸籍抄本及び民法第903条第2項の「相続分のないことの証明書」を提出したときは不動産登記法施行細則第42条の規定による印鑑証明書を添付させるか又はこれにかえ「本人の署名拇印であることを証明する」旨の在外日本総領事が証明した書面を添付させて当該登記申請を受理するのが相当と考えますところ、今回別紙「相続放棄について」「居住証明」のとおりアメリカ合衆国公証人が作成した書面を添付して前記登記の申請がありましたのでこれを受理すべきでないものと思考しますが反対意見もあって受否を決しかねますから何分のご指示を賜りたくお伺いいたします。

参照 昭和29,9,14 民事甲第1,868号
昭和30,9,15 民事甲第1,958号
昭和36,1,16 民事甲第109号

                 相続放棄について


私は、亡甲某の三女であるが、昭和14年11月21日甲某の死亡により開始した相続については取得分はないことを証明いたします。
 
昭和40年4月15日
 
アメリカ合衆国
ノースカロライナ州
フオートブラグ
ハモンドヒル ラインロード
36ーH
グレイブリー静子
 
Personally opposed before me, Robert M. Watt, Notary Public, N.C Cumberland County Mrs, Shizuko Gararely who Duly acnowledged the foregoing.
Robert M. Watt
Notary Public

                   居住証明
 
私事、グレイブリー静子は昭和31年6月に日本を離れて以来アメリカ合衆国に居住し 現在の住所には昭和38年4月15日より居住していることを証明致します。

昭和40年4月15日

アメリカ合衆国
ノースカロライナ州
フオートブラグ
ハモンドヒル ラインロード
36ーH
グレイブリー静子

Personally opposed before me, Robert M. Watt, Notary Public, N.C Cumberland County Mrs, Shizuko Gararely who Duly acnowledged the foregoing.
Robert M. Watt
Notary Public

(回答) 本年5月18日付登1の2日記第315号をもって照会のあった標記の件については、受理してさしつかえないものと考える。


実際に登記申請に使用した特別受益証明書

かなり前になりますが、実際に登記申請に使用した特別受益証明書です。
相続分がない旨の証明及び居住証明となります。

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