
遺産分割協議書は、共同相続人が一同に会して連署し、実印を押印しないといけないの?

そうではありませんよ。
同一内容の遺産分割協議書を数通作成し、これに各共同相続人が各自・各別に、署名・押印する方法も認められています。
[理由]
遺産分割協議は要式行為ではありません。
(民法上、遺産分割協議が成立するには書面の作成を要するとはなっていません。)
遠隔地に住んでいる共同相続人が多数いる場合、連署を要求すると書面のやり取りに時間がかかり不便であること。
登記研究170p100
遺産分割協議書の様式
問 同一内容の遺産分割協議書を、共同相続人が各人別に夫々作成(連署せず)した場合、遺産分割の協議を証する書面といえないか。
答 同一内容の遺産分割協議書を数通作成し、それに各自が各別に署名捺印したものであっても、その全部の提出があるときは、遺産分割の協議書とみてさしつかえないものと考えます。
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