原本還付を請求するには、書面をコピーし「原本と相違ない旨を記載し署名(記名)押印」します。
事例
抵当権抹消登記
抵当権者である銀行等が合併を繰り返している
合併をしたことを証する証明書(変更証明書)を添付する必要がありますが、合併の旨が「閉鎖」登記簿に記載されている

閉鎖登記簿のページ数が多い場合、必要部分だけコピーして提出することはできないのでしょうか?

できますよ!
登記研究499p183
必要部分のみを抄写した写を提出してする原本還付
[要旨]
必要部分のみを抄写した抄本を添付して、不動産登記法施行細則第44条の11による原本還付請求があった場合、便宜、これを認めてさしつかえない。
問
不動産登記法施行細則第44条の11によれば、原本還付のための謄本を添付することになっていますが、添付書類としての必要部分のみの抄本を添付すればよいものと考えますがいかがでしょうか。
答
便宜、認められるものと考えます。
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