
登録免許税は、誰が納める必要がありますか?

次の2点を考える必要があります。
1.納税する必要があるのか?
2.納税する場合、誰が納税するのか?
登免法3
(納税義務者)
第三条 登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
1. 納税する必要があるのか?(誰が登記権利者なのか?)
(1)登記権利者が官公署の場合
納税は免除されているが、免税の根拠となる法令の条項を嘱託書に記載する必要があります
(不登法189Ⅱ)。
「登録免許税 登録免許税法第4条第1項」
(2)登記権利者が官公署以外の場合
免税されていないので、申請による登記と同様に、納税する必要があります。
2. 誰に納付義務があるのか?
(1)「登記を受ける者」に納付義務があります(登免法3)。
登記権利者に納付義務があるとは書かれていないので注意が必要。
(2)共同申請の場合、その双方が連帯して納付義務を負います。もっとも、当事者間において
負担割合を定めることは差し支えなく、特約、特約がない場合は慣習によるとされている。
(3)では、官公署による単独による嘱託の場合は?
ケースバイケースで処理していると思われます。
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