不動産登記法
(登記識別情報の通知)
第21条 登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。
(官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報)
第117条 登記官は、官庁又は公署が登記権利者(登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。)のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登記識別情報を当該官庁又は公署に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた官庁又は公署は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
<官公署が登記権利者の場合>
不動産登記規則
(登記識別情報の通知を要しない場合等)
第64条 法第二十一条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1号〜3号省略)
四 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除く。)
2 前項第一号及び第四号の申出をするときは、その旨を申請情報の内容とするものとする。
(3項〜4項省略)
原則 不通知
原則 不通知
例外 希望した場合に通知
□登記識別情報の通知を希望する。
法務局が示している登記嘱託書には、「□登記識別情報の通知を希望する。」とあり、希望する場合にチェックを入れることになっています。
※個人的な見解ではありますが、原則とおり登記識別情報の通知を希望「しない」ことを登記官に明示するために、次のように記載して提出しています(ちなみに、補正となったことはありません。)
□を書かずに、「登記識別情報の通知を希望しません。」と書いています。
<官公署が登記義務者の場合>
不動産登記法
(官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報)
第117条 登記官は、官庁又は公署が登記権利者(登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。)のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登記識別情報を当該官庁又は公署に通知しなければならない。
不動産登記規則
(登記識別情報の通知を要しない場合等)
第六十四条 法第二十一条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときを含む。)
(以下省略)
原則 通知
原則 通知
例外 不通知を希望した場合
□登記権利者の申出に基づき登記識別情報の通知を希望しない。
法務局が示している登記嘱託書には、「□登記権利者の申出に基づき登記識別情報の通知を希望しない。」とあり、希望しない場合にチェックを入れることになっています。
※個人的な見解ではありますが、原則とおり登記識別情報の通知を希望「する」ことを登記官に明示するために、次のように記載して提出しています(ちなみに、補正となったことはありません。)
□を書かずに、「登記識別情報の通知を希望します。」と書いています。
すべての嘱託書に「登記識別情報の通知を希望しま・・・。」と書いていませんか?
登記識別情報が通知される要件
申請人自らが登記名義人となる場合(法21)とは?
(「その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合」)
ⅰ申請人であること
ⅱ新たに登記名義人を登記記録に記録する登記を実行する場合であること
代位登記
例1 登記義務者の住所変更等があれば、前提登記として名変登記を代位します。
名変登記は、既に登記されている登記名義人の住所を変更するものであり、新たに登記名義人を記録する登記ではなく、要件ⅱをみたしません。
例2 登記義務者に相続が発生していれば、前提登記として相続登記を代位します。
相続登記は代位登記でなされるのであるから、相続人自らが申請人とならず、要件ⅰをみたしません。
例1、2ともに、そもそも登記識別情報は通知されません。
従って、代位登記の場合、嘱託書に「登記識別情報通知を希望・・・」と書かないほうがよいでしょう。
余談
登記申請をする場合において、
・「登記識別情報」を失くしてしまって提供できない場合は、失念にチェック
・「登記済証」を失くしてしまって提供できない場合は、
その他にチェックし、☑その他(紛失)と記載するようです。
登記識別情報を提供することができない理由
□不通知 □失効 □失念 □管理支障 □取引円滑障害 □その他( )
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